期間要確認
耐震改修が行われた住宅に対する固定資産税の減額制度について|大府市
既存住宅の耐震改修工事を行うことで、改修後の翌年度の固定資産税が一戸につき1年度分減額されます。
詳細情報
概要
既存住宅の耐震改修を行った場合に適用される固定資産税の減額制度です。1982年1月1日以前に建てられた住宅で、現行耐震基準に適合させる改修工事を行い、一定の要件を満たす住宅が対象です。改修工事完了後の翌年度分の固定資産税が減額されます。
こんな事業者におすすめ
- 1982年1月1日以前に建築された住宅の所有者
- 耐震改修工事を実施し、証明書類を用意できる方
対象者・要件
- 家屋要件: 1982年1月1日以前に建てられた住宅で、2026年3月31日までに現行の耐震基準(1981年6月1日施行)に適合させる改修工事を実施し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
- 費用要件: 1戸当たりの耐震改修に係る工事費が50万円を超えること。
- 証明書: 地方公共団体発行の「住宅耐震改修証明書」または増改築等工事証明書、もしくは登録住宅性能評価機関が発行した住宅性能評価書(耐震等級に係る評価が等級1~3であるもの)のいずれかが必要。
補助内容
- 対象経費: 耐震改修に係る工事費
- 補助率: 改修工事完了後の翌年度の固定資産税を2分の1減額(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
- 上限額: 1戸当たり120平方メートル相当分まで
申請期間
改修工事完了後3カ月以内に申告書を提出してください。
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