期間要確認
熱損失防止改修(省エネ改修)工事を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について|大府市
住宅の省エネ改修工事を行うことで、翌年度の固定資産税が一定割合で減額されます。
詳細情報
概要
2014年4月1日以前に建てられた住宅で、一定の熱損失防止改修(窓の断熱改修が必須)を含む省エネ改修工事を実施し、自己負担額が60万円を超えるものについて、固定資産税の減額が受けられます。改修後の床面積要件や改修の適合基準などの細かな要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 自ら居住する住宅を対象に省エネ改修(窓断熱改修を含む断熱改修)を検討している住宅所有者
対象者・要件
- 対象となる住宅は改修後の床面積(専有面積)が50平方メートル以上280平方メートル以下で、2014年4月1日以前に建てられたもの。
- 賃貸住宅は原則対象外。ただし、居住用部分がある場合はその部分のみが対象となる。
- 改修工事は窓の断熱改修(必須)を含み、床・天井・壁の断熱改修を併せて行うことができる。
- 各部位が現行の省エネ基準に新たに適合することが必要。
- 1戸当たりの自己負担額(補助金等を除く)が60万円を超えること。
- 以前に同制度の適用を受けた住宅は再適用不可。
補助内容
- 対象経費: 改修工事費(窓断熱改修、床・天井・壁の断熱改修等)
- 補助率: 2/3(認定長期優良住宅の場合は3分の2)
- 上限額: 1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税に対して適用される減額
申請期間
改修工事完了後3か月以内に申告書を提出してください。
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